No. 2520もし1億円賠償請求されたら!!

少しショッキングな見出しですが、ランナーの皆さんにもいつ発生するか分からないことです。

今日起こるかもしれません。。。

1億円払えますか??

まず、私は損害保険会社に勤めていましたが、早期退職していますので、勧誘の類ではありませんので、特定の保険会社や商品を案内することはありません。

また、この2年弱で多少保険の内容が変わっているかもしれないので、詳細や加入内容確認、加入方法は直接、保険会社にお問い合わせください。

各社のweb siteに問い合わせ電話番号が記載されています。

本題に入ります。

ランナーが歩行者に衝突する事故は発生しているでしょうが、新聞紙上に掲載されるような重大事故はまだ見ていません。

ただ、事故自体は発生しています。

また、自転車が歩行者とぶつかり後遺障害を負わせて数千万円の賠償判決が出ている事例は少なからず発生しています。

そんなたくさんの賠償判決を新聞等で見ていないと思われるでしょうが、賠償事故の大半は裁判によらずに、示談で解決します。

自動車事故は相当数発生していますが、裁判まで行くのはほんの僅かです。

ですから、ランナーが原因の衝突事故などでも示談で解決している事案は少なからず発生していることでしょう。

なぜ、私がこんなことを書いてるかというと、随時コースを追加している 安全に走るためのコースマップ 作成の理由と同じです。

ざっくり言うと

ランナーに不幸になって欲しくない。

からです。

自分がケガをするのも不幸なら、他人にケガをさせるのも不幸です。また、そうなったら、双方の家族も不幸になるし、友人も不幸になります。また無関係のランナーが、市民からランナーは危ないと言われてしまいます。

だから、微力ですが、少しでも不幸な事故が起こらないようにと書いているのです。

ランニング雑誌を見ても、ファッションや、ランニング施設案内、練習方法や大会については書いてあっても、事故予防についての掲載は少ないです。啓蒙不足だと思います。貴重な紙面ですから儲かることを書きたいのは分かります。また書ける人が少ないのかも知れません。

都内ランニングコースを走られる方は、上記リンク先の記事を是非お読みください。また、他のコースを走るにしても、危険な箇所を察知する能力は高まると思います。

自分は危ない走りをしていないし、気をつけてるから大丈夫と思っている人も多いでしょうが、気をつけても避けられない事故はあるし、いつも気持ちを張り詰めているわけでもないでしょう。その事故で相手が死亡したりケガをしたら大変なことになります。

  
例えば皇居桜田門で、最短距離の右側ギリギリを走って曲がろうとしたら、見通しが悪く反対側から歩いてきた、子どもや老人にぶつかり相手が転倒し頭を強くうつという事故が起こったらどうなるでしょう。

画像の黒いウェアをきた男性ランナーの走る角度だとタイミングが悪いと正面衝突します。

相手が死亡したらケガをしたら、刑事と民事の責任を負います。刑事罰とは簡単に言ったら懲役とか罰金とかです。懲役は刑務所に入ることです。ただ走っていてぶつかっただけで刑務所に入るなんて??と思われるかも知れないけど、相手が死亡したり、重度の後遺障害を負うような事故を起こし、重大な過失があれば可能性はあるでしょう。重大な過失とは故意に近いことです。

故意ではないけど、このような行動をとれば、当然事故は発生しうることです。

また、過去の犯罪歴や、事故後の被害者に対する救助などの対応にもよるでしょう。そのまま逃げてしまったなんてのは最悪です。

今まで、平凡だけど幸せに家族と暮らしていた生活が、一転刑務所暮らしになってしまうなんて考えたくないですね。

刑事については、特に事故後の対応が大事です。被害者との示談も含めてしっかり対応することで情状酌量もあります。

民事に関しては、人身事故の場合には大きく3つの賠償義務が発生します。

・直接損害・・・葬儀費、治療費など直接かかった費用、また寝たきりなど後遺障害が残った場合には将来にわたるこれらの費用。

・遺失利益・・・事故に遭わなければ得られたであろう金額です。例えば入院中の収入補償や、死亡した場合であれば、事故に遭わなければあと◯年間収入が得られたからと、ホフマン係数やライプニッツ係数といった係数を使って金額を算定します。これは遺族の生活費にもなりますが、非常に大きな金額になる場合があります。

人の命に値段はない

とは言いますが、賠償の世界では金額に大きな差が生まれます。

例えば二人の人が同じ事故で被害にあって死亡したとします。

一人は28歳弁護士で年収2000万円

もう一人は65歳会社員で年収300万円

この場合、遺失利益は大きな差が生まれそうなのはご理解いただけると思います。

詳しくネット等で調べれば分かりますが、就労可能年数とライプニッツ係数を使って計算します。

   
(画像は上記リンクより引用してます。)

28歳の欄を見るて39年で17.017となっています。これは事故がなければ、まだ、39年働けることにする。ただし、賠償金を前払いするから割引ますってこと。(現在は法定利率が5%で計算されてるから17.017と半分以下になってるけど民法改正で、法定利率が下がったから係数が増えて金額も増えます。)

2000万円に17.017をかけたら、ざっくり3億4000万!!

ただ本人が生きていれば生活費がかかりますから、それを差し引く生活費控除が家族構成によって30〜50%程度引かれます。妻や子供がいるケースなら30%程度。独身なら50%程度。

上記事例で妻や子供がいたなら30%引かれても2億円を大きく上回ります。

65歳会社員は同様に計算してみてください。上記事例と比べて10%未満です。

・慰謝料・・・直接損害、遺失利益以外にケガをしたのであれば本人に、死亡したのであれば遺族に精神的慰謝料を支払う義務が発生しまう。

よく慰謝料1億とかいうけど、そんな金額にはなりません。上記の遺失利益を含めているケースが大半です。ただ慰謝料には明確な基準はありませんが数百万円から2000万円程度が多いと思います。

これらを合わせたら凄い金額になりますよね。

あなたに払えますか??

長くなったので、どうすれば良いかは、あとで続きを書きます。

知らず知らずに対応済みの方もいますよ。

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